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交通事故による休業損害④

おはようございます。

静岡市駿河区の接骨院×パーソナルトレーニングQuality3-クオリティ-です。

静岡市駿河区の接骨院×パーソナルトレーニングQuality3-クオリティ-では、痛みや姿勢の根本改善の施術・骨盤矯正やトレーニングを行っています。

肩こり・四十肩・五十肩・腰痛・ヘルニア・猫背・リウマチなどに悩まされている方は多くいると思います。

当院ではそんな悩みを根本的に改善・解決するためにの施術・骨盤矯正やトレーニングを行っています。

 

 

では、休業損害の算定を具体的に

 

・自賠責基準

・任意保険基準

・裁判基準

 

の計算方法に当てはめて考えていきたいと思います。

 

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①自賠責基準

 

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自賠責保険で請求できる休業損害は、次の方法で計算されます。

原則として1日5,700円。

または、

立証資料等によりこれ以上の収入があったことが証明できる場合には、1日あたり19,000円を限度に支払いが行われます。

具体的には、休業損害の額は…

 

5,700円×休業日数

 

あるいは、

1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数

 

で計算されることになります。

 

 

②任意保険基準

 

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任意保険基準の休業損害の計算方法は、各任意会社によって異なります。

実際の運用をみると、ほとんど自賠責基準と同様の金額が提示されることが多いため、自賠責基準と任意保険基準はほぼ同じか、若干任意保険基準の方が高いと考えてよいでしょう。

 

③裁判基準

 

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1日あたりの基礎収入額×休業日数

 

1日あたりの基礎収入とは、交通事故前の3ヶ月分の給与合計を90で割ったものです。被害者にとっては、最も実情に近い金額になりますが、

 

⒈給与明細書

⒉源泉徴収票

 

 

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…の提出が必要になってきます。

 

 

Quality3-クオリティでは皆様の目的に応じて施術・骨盤矯正をするだけでなく、目標を最短で達成する為のトレーニングのアドバイスにも力を入れています。

 

 

 

 

静岡市駿河区の接骨院×パーソナルトレーニングQuality3-クオリティ-とは、

『3つの質-Quality』を表しています。

①Quality of life (生活の質)

②Quality of training (運動の質)

③Quality of motion (動きの質)

皆様の日常生活に、施術と質の高い運動を取り入れていただくことでカラダの動きを良くし、生活の質を上げてほしいという願いがこもっています。

私達は、皆様の過ごしやすい生活の一助となることを目指し、接骨院(柔道整復師)とパーソナルトレーナーだから出来るカラダへのアプローチを施術・骨盤矯正とトレーニングに取り入れています。

ご興味のある方は是非お気軽にご来院下さい。

投稿日:2018/07/12

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