交通事故による休業損害⑥
おはようございます。
静岡市駿河区の接骨院×パーソナルトレーニングQuality3-クオリティ-です。
静岡市駿河区の接骨院×パーソナルトレーニングQuality3-クオリティ-では、痛みや姿勢の根本改善の施術・骨盤矯正やトレーニングを行っています。
肩こり・四十肩・五十肩・腰痛・ヘルニア・猫背・リウマチなどに悩まされている方は多くいると思います。
当院ではそんな悩みを根本的に改善・解決するためにの施術・骨盤矯正やトレーニングを行っています。
今回から休業損害における職業ごとの収入額の算定方法について触れていきたいと思います。
1日あたりの収入額は、職業(雇用形態)ごとに認定方法が定められています。
留意しておきたいのは、現金収入がない
・主婦など家事従事者
・無職(求職中、失業中など)
・高校生や大学生
…にも
『休業損害』
が認められるということです。
このことを知っておかないと、損害賠償を請求し忘れることがありますので、知識として頭に入れておきましょう。
事故時の職業(雇用形態)ごとの計算方法は、以下の通りです。
①給与所得者(サラリーマン)
損害の対象となるものは…
・給与
・各種手当
・賞与
・皆勤手当
などの付加給も含みます。
一般的には、事故前3ヶ月間の収入を合計し、その金額を90で割ったものが1日あたりの収入額となります。
②会社役員
会社役員の報酬には、
・実際の労働に対して受け取る部分
・企業経営者として受け取る利益の配当部分
…があります。
実際の労働に対する報酬の損失や減額は休業損害として認められますが、利益の配当部分は休業により失われることがないので、損害算定の基礎から除外されます。
③個人事業主
1日あたりの収入額は、通常、事故前年の
『確定申告所得額』
によって認定されます。
年度間で相当の変動がある場合は、事故前数年分の平均額を採用するなど適当な金額が認定されます。
Quality3-クオリティでは皆様の目的に応じて施術・骨盤矯正をするだけでなく、目標を最短で達成する為のトレーニングのアドバイスにも力を入れています。
静岡市駿河区の接骨院×パーソナルトレーニングQuality3-クオリティ-とは、
『3つの質-Quality』を表しています。
①Quality of life (生活の質)
②Quality of training (運動の質)
③Quality of motion (動きの質)
皆様の日常生活に、施術と質の高い運動を取り入れていただくことでカラダの動きを良くし、生活の質を上げてほしいという願いがこもっています。
私達は、皆様の過ごしやすい生活の一助となることを目指し、接骨院(柔道整復師)とパーソナルトレーナーだから出来るカラダへのアプローチを施術・骨盤矯正とトレーニングに取り入れています。
ご興味のある方は是非お気軽にご来院下さい。
投稿日:2018/07/17